2015-03-04 第189回国会 参議院 憲法審査会 第2号
憲法制定権力と憲法改正権というものを分けて考えた場合、憲法制定権者たちは自由に憲法を制定することができる。一たび憲法ができてしまうと、憲法制定権力はその中に憲法改正権という形で閉じ込められるわけですね。その結果、法的安定性を確保するために一定の手続はいろいろと必要になってきますけれども、内容は憲法を作る力であると。憲法制定権力と同じ内容のものが憲法改正権力の中に含まれているんだと。
憲法制定権力と憲法改正権というものを分けて考えた場合、憲法制定権者たちは自由に憲法を制定することができる。一たび憲法ができてしまうと、憲法制定権力はその中に憲法改正権という形で閉じ込められるわけですね。その結果、法的安定性を確保するために一定の手続はいろいろと必要になってきますけれども、内容は憲法を作る力であると。憲法制定権力と同じ内容のものが憲法改正権力の中に含まれているんだと。
をしなければならぬというような命令というかそういう注文を日本にしてくる場合がありますれば、それは到底できぬ、断ると書いているんですけれども、国連憲章読めば分かりますけれども、何も国連に入れば軍事的に協力しなきゃという、日本の憲法によって手続に従ってやればいいんですけれども、少なくとも平和を希求するという点では同じであっても、万が一、侵害された場合にどう対処するかによって違ったんですけれども、少なくとも当時の憲法制定権者たち
この議論を見てみますと、本当に当時の憲法制定権者たちの、いわば憲法制定に携わった人たちの持つ時代の流れに対する鋭敏さといいましょうか、国際性といいましょうか、時代の流れを先取りしていくその姿勢に非常に私は感銘できるんじゃないかなというふうに思いますね。 そして、最後に申し上げたいことが二つあります。
基本として、私の考え方、現実認識というのは、憲法制定権者たちといいましょうか立法者たちがつくった憲法第一章のねらいというのから、今日の日本の天皇制というのは少し外れ過ぎているのではないかと思うのですね。 例えば、私は昨年二カ月コペンハーゲンに過ごしておりました。